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JEの所属会員契約書は、会員が安心して活動に取り組むためのルールと指針を明確にするものです。本契約は、活動の権利・義務や責任を整理し、誤解やトラブルを未然に防ぐことを目的としています。


1. 契約の目的

  • JEと会員の権利を守る

  • 活動を安全かつ公平に行う

  • 組織の信頼と質を高める

契約は形式的ではなく、活動の基盤となる重要な約束です。


2. 会員の指針

  • 自分の責任を理解し、仲間や組織を守る

  • 会費を納めて権利を明確にする

  • 契約を遵守することで、安心して創作や表現に集中できる


3. ご確認のお願い

契約書をよくご確認のうえ、JEの活動に参加する一員としての責任と心構えを理解してください。
この理解が、会員個人の安全や円滑な活動につながります。


各ファイルはこちらからダウンロードしてください。

所属会員契約書PDF エントリーシートExcelPDF


以下は、本契約書の各条文について、分かりやすく解説・補足したものです。

最後までお読みいただき、本契約の理解にお役立てください。


所属会員契約書

 

本契約は、Josyu Entertainment(以下「甲」という。)が有する信用資産、人的ネットワーク、活動機会、施設・商品・機材・衣装・備品等の有形無形資産(以下「資産」という。)を、会員であるキャストおよびスタッフ(以下「乙」という。)に対し貸与することを目的とするものである。乙は、これらの資産の貸与を受け、円滑かつ継続的な活動を行う対価として、甲が定める会費を支払うものとする。ただし、当該会費の支払いは、乙が任意に活動することを無制限に認めるものではなく、甲が定める規約および方針に則った範囲で活動する権利を有するものとする。なお、活動において発生する責任および管理権限は、原則として甲が統括し、乙は甲より裁量を与えられた範囲で責任を負い、甲の指導・管理に従うものとする。甲および乙は、相互の信頼関係のもと、本契約の趣旨を誠実に履行することをここに確認する。

【要約】
この前文は、契約の目的と両者(甲=JE、乙=会員)の基本的な関係性を明記。

【説明】
・JEは、会員の活動に必要な『資産』を貸します。
・会員は、それらを借りて活動を行う対価として、会費を支払います。
・JEは、管理・指導を原則包括的に行い、会員はJEの方針に従って活動します。

【注意点】
前文は契約全体の趣旨を示すため、実務上重要な意味をもちます。


第1条(目的)

本契約は、前文の通り、甲の有する資産の貸与により乙に活動機会を提供し、甲及び乙の権利義務を明確にすることを目的とする。

【要約】
本契約の目的を端的に示す条項。JEが資産を貸与し、それを会員が自身の活動へ有効利用するという根本的な関係性を明記。

【説明】
JEが築いた信用や人脈、施設・備品等を会員に貸与し、会員はそれらを活用して出演や活動を行う際の権利と義務を明確に定めています。

【注意点】
当然ですが、権利の行使と義務の履行はセットです。


第2条(用語の定義)

本契約における用語は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 「活動」とは、主催者および媒体の如何を問わず、出演、撮影、実演、対談、司会、文筆、動画制作、YouTube、Instagram、twitter(現:X)等のSNSへの投稿、稽古、会議その他一切の創作活動を含むあらゆる行為をいう。

(2) 「マネジメント業務」とは、活動に係る企画・立案、広告・プロモーション、出演交渉、契約書類の作成・締結その他これらに付随する一切の業務をいう。

(3) 「知的財産権」とは、著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含むがこれに限られない)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権をいう。

(4) 「実演報酬」とは、活動にかかる一切の報酬(現金以外の財産的価値を含む)をいう。

【要約】
契約で使われる専門用語『活動』『マネジメント業務』『知的財産権』『実演報酬』の定義。

【説明】
条文中にこれらの用語が出てきた場合は、この定義に従います。

【注意点】
各用語は広く定義されており、連絡や打ち合わせなども当然『活動』に含まれます。その他の例として、YouTube投稿は『活動』、YouTube収益は『実演報酬』に含まれます。


第3条(資産の利用制限)

乙は、甲の有する資産を甲に関連する活動に限り、甲の事前承諾を得て利用することができるものとし、甲に関連しない目的で利用してはならない。

【要約】
JEの資産は、JE承諾のもとで利用できるが、JEに関連する活動以外では利用できないという制限。

【説明】
JEの活動に関係のない場面での資産利用を認めてしまうと、本契約の適用外で責任が発生し、不要なトラブルの原因となるおそれがあります。特に共有物品については、先約優先が原則です。事前の承諾なく使用を許可するとした場合、本来利用できた他の会員の機会を奪う可能性があります。まとめると、JEが所有または使用権を有する施設・備品を、JEに関連しない活動に無断で利用した場合、契約違反として扱われます。

【注意点】
会員が自己の所有物をJEに関連しない活動に使用すること自体は問題ありません。ただし、JEの活動のために使用している物品を、他の目的に転用することは禁止しています。たとえば、自己所有のカメラを他の撮影に利用することは認められますが、JEの活動で使用する自己所有のキャスト衣装を、コスプレイベントなどJEとは無関係な場で着用することは、第三者に誤解を生じさせる可能性があるので認められません。


第4条(物品の管理)

1.乙は、乙が活動に使用する機材、衣装、備品、道具その他一切の物品(以下「活動物品」という。)について、当該物品が甲乙所有の別を問わず、自己の責任において適正に保管、管理するものとする。

2.乙は、甲から貸与を受けた活動物品(以下「貸与物」という。)を、常に良好な状態に維持し、紛失、盗難、滅失、毀損の防止に努めるものとし、善良な管理者の注意をもって厳重に保管使用し、貸与物の紛失又は著しい損耗又は損壊を生じさせた場合、乙の負担において原状回復又は甲の求める代替を行わなければならない。

3.前項の規定は、故意又は過失による損耗、毀損にのみ適用するものとし、通常の使用に伴う経年劣化については、乙の責任を問わない。

【要約】
活動で使用する物品の管理責任について。貸与物は丁寧に扱い、故意や過失で損傷した場合は、原状回復や代替を会員が負担する。

【説明】
会員が活動で使用する物品の管理責任は、すべて当該会員本人にあります。物品を忘れた、紛失した、傷がついていた等の事態が発生しても、JEでは一切関知しません。また、他者に管理や保管を依頼した場合も、最終的な責任は依頼した会員本人にあり、依頼を受けた側が紛失等の損害に対して責任を負うものではありません。この考え方は、物品に限らず活動に伴う準備や段取り、管理全般にも適用されます。会員は、自身が行う活動におけるあらゆる準備・管理について、自己責任のもとで遂行しているという認識を改めて持ってください。

【注意点】
経年劣化や通常使用による損耗は、会員の責任でない点を明記しています。JEでは、会員個人が使用する消耗品については、その損耗が個人の使用方法や頻度によって差が大きいため、原則として貸与の対象とはせず、会員の自己負担としています。


第5条(活動報告および連絡体制)

1.乙は、甲に関わる一切の活動について、遅滞なく甲に報告する義務を負う。

2.乙は、当該活動に関連した主催者、関係者、協力者その他の第三者(以下「第三者」という。)と甲の関知しないところで接触し、又は差し入れや贈答品その他一切の物品の授受があった場合、受領の如何にかかわらず、遅滞なく甲に報告しなければならない。

3.乙が第三者から依頼等の連絡を受けた場合には、必要に応じて速やかに甲に報告し、甲の承諾を得なければならない。

4.乙は、甲から特段の裁量が与えられた場合を除き、甲の事前承諾なく自己の判断で第三者と出演その他の契約を締結し、又は締結のための交渉を行ってはならない。

5. 乙が団体に所属している場合、甲への連絡、調整は団体の代表者を通じて行うものとし、団体代表者でない乙から甲への活動に関する直接連絡は、原則受け付けないものとする。

【要約】
会員は、活動に関する情報や第三者とのやり取りをJEに報告する義務がある。

【説明】
JEと会員の関係は、親と子の関係にたとえると分かりやすいでしょう。親は子の行為について第三者に対して責任を負う立場にあります。そのため、JEが関知しない場面で会員が第三者と接触し、または贈答品を受け取った報告がなされなかった場合、JEは当該第三者への対応やお礼などを行うことができず、結果として信用を損なうおそれがあります。

【注意点】
本条5号の規定は、団体代表者の情報把握、重複連絡や行き違いによる混乱を防止するためですので、徹底してください。団体に属する会員は、まず当該団体の代表者に報告し、必要に応じて代表者がJEに対して連絡・調整を行うことで、報告漏れや情報漏れを防ぐことを目的としています。


第6条(礼節保持義務)

1.乙は、甲及び他の会員、並びに主催者、協力団体、出演先、来場者、他の出演者その他関係するすべての者(以下「関係者」という。)に対し、社会通念上相当と認められる礼節をもって対応しなければならない。

2.前項にいう「礼節をもって対応」とは、挨拶、基本的な受け答え、節度ある言動、相互尊重の姿勢、他者を不快にさせない最低限のマナーを含むが、これらに限られないものとする。

3.乙が故意又は重大な過失により、挨拶を怠る、無視する、侮辱的態度及び差別的態度をとる、又はこれに準ずる行為を行い、関係者との信頼関係を損なったと甲が客観的合理性に基づき判断した場合、甲は必要に応じて厳重注意、活動停止、契約解除、損害賠償請求その他相当な措置を講じることができるものとする。

4.本条の定めは、甲の対外的な信用及び組織内部の秩序を維持するために必要なものであり、乙はその趣旨を十分に理解の上、これを厳守するものとする。

【要約】
会員は、すべての関係者に対して礼節を守る義務を負う。重大な失礼行為があれば、活動停止や解除などが課せられる。

【説明】
第三者に関わらず、「親しき中にも礼儀あり」です。一般社会において、特に挨拶を「したつもり」で済ませて相手に認識されていないと、深刻な関係の悪化につながる可能性があることを心に留めておいてください。また礼節に関連して、出演先等への集合時間に遅れるのはもちろんのこと、逆に早すぎても相手によっては大変な迷惑行為です。集合時間より5分前を基準に、その前後数分の範囲が適切です。あまりに早く来られると、出演先が本来予定していた段取りや準備を後回しにして対応せざるを得なくなったり、また複数人がまとまってから行かずバラバラに到着すると、その都度案内や対応の手間をかけてしまうことになります。こうした想像に至らず、「早く着くことは良いこと」とだけ考える社会人も多く見受けられますが、心配で早めに現地へ到着する場合は、近隣の施設や飲食店、車内などで待機し、集合時間に合わせて現場に向かうよう時間調整を徹底してください。

【注意点】
礼儀一つで関係に亀裂が生じたり、重要な機会を失うことがあります。


第7条(会費および納入方法)

1.会費は月額1,000円とする。

2.出演を行わないスタッフ会員については、会費を月額500円とする。

3.会費は年4回(1月・4月・7月・10月)各回につき3,000円(スタッフ会員は1,500円)をまとめて甲に納入するものとする。

4.途中加入の場合、会費は当該月に応じた月額で算定し、入会時に精算するものとする。

5.乙が団体に所属している場合、団体代表者が会費を徴収し、甲に対し一括して納入するものとする。

6.会費の額および納入方法は、甲の判断により運営状況や方針に応じて変更される場合があるものとし、変更がある場合には、甲は乙に対し事前に通知するものとする。

7.会費の未納があった場合は、甲は当該乙の会員資格及び権利を直ちに失効させることができるものとする。

【要約】
会費額、納入頻度、途中加入時の精算、団体一括納入や未納時の資格失効についての定め。

【説明】
JEの資産の貸与は、すべての会員に対し同一条件で対価を負担してもらうことを目的としています。これにより、すべての会員が平等にその恩恵を受けられるようにし、運用の透明性を確保します。会員である以上、仮にJEが用意した椅子があればキャスト・スタッフを問わず誰でも座る権利があるということです。また、たとえばジムの会員になると施設や機器を利用でき、場合によっては大会への出場機会やトレーナーの紹介などのサポートも受けられる、というようなものと同じです。利用頻度こそ人それぞれですが、全会員が同等の権利と義務を持ち、平等に恩恵と負担を分かち合うことが基本の考え方です。

【注意点】
前文や第1条で説明したとおり、本条は契約の根幹をなす重要な条文です。したがって、本条7号に規定する会費未納の取扱いについては、厳格な内容となっています。


第8条(非会員の参加・資産利用の禁止)

1.甲の会員資格を有しない者(以下「非会員」という。)の、甲及び乙の活動への参加又は甲の有する資産を使用することは、甲の事前の承諾がある場合を除き、原則として認めない。

2.乙が前項に違反して非会員を活動に参加させ、又は甲の資産を無断で使用させた場合、甲は当該非会員の即時排除並びに乙に対し必要な是正措置(活動停止、契約解除を含む。)を講じることができるものとする。甲は、当該行為及び非会員により生じた一切の損害の賠償を、乙に対し請求できるものとする。

【要約】
非会員の参加や資産使用を原則禁止。違反があれば、即時排除や賠償請求が可能。

【説明】
「手伝いに来た」という非会員は、一見ありがたい存在に思えます。しかし、管理者にとっては迷惑となるケースが少なくありません。たとえば、自分の家に友人を招いた際、友人が自分の知らない知人を連れてきたらどうでしょう。気を使う必要が生じたり、用意していた物の数を増やさなければならないことがあります。同様に、自分が企画した旅行に、予定にない第三者が参加した場合も問題です。自分が旅行の代表者としてさまざまな都合をつけた人や場所に、もしその人が事故や事件を起こせば、旅行先や参加者からの信頼を損なう可能性があります。友人同士でルールを決めている場合は問題が起きても対処がしやすいですが、知らない人にはルールがないため、万一の際に対応が困難です。こうした理由から、あえて条文化しています。

【注意点】
当然のことながら、誰もが会員になれるわけではありません。会費を支払えば自動的に会員として認められるという仕組みではなく、会の目的・性質を理解し、運営方針に沿って行動できることが前提です。信頼関係のうえに成り立つ組織であるため、会員資格の有無は慎重に判断されます。


第9条(出演登録)

乙は、甲が指定するエントリーシートを提出しなければならない。未提出の場合、原則として甲は当該乙の出演の制限又は認めないものとする。

【要約】
会員はJE指定のエントリーシート提出が必須。未提出の場合、制限を受ける。

【説明】
身元不明な会員については、責任の所在を管理することができません。例外として、団体に属する会員が未提出の場合であっても、その団体代表者が一切の責任を負うことを条件に、未提出を一時的に許容する場合があります。 ただし、出演先や関係機関によっては名簿の提出を求められることがあるため、そのような場合は会員としての権利に制限が生じます。

【注意点】
通常は会員資格の付与より前に、エントリーシートを提出していただきます。エントリーシートは本ページ上部に添付してありますので、そちらを利用してください。


第10条(出演およびマネジメント業務)

1.甲は、乙に代わって出演先の選定及び斡旋する義務を負わないものとする。

2.甲は、出演候補等の情報を乙に通知する場合があるが、出演交渉、契約締結、連絡調整その他出演に関するマネジメント業務は、原則として行わないものとする。

3.甲が乙に出演候補等を通知した場合においても、出演の可否は乙の判断に委ねられるものとする。

4.乙が甲に対し出演におけるマネジメント業務代行を希望する場合、甲はその可否を判断する権限を有するものとする。甲が承諾した場合、乙は甲の定めるマネジメント業務代行料を支払うものとする。

5.乙は、甲又は第三者に対し、出演に際して一定の品質(実演能力及び表現水準)を保証する義務を負う。乙の出演における準備及び練習不足が客観的合理性に基づき明らかな場合には、甲は乙に対し出演停止措置を直ちに講じることができるものとする。

【要約】
JEはマネジメント業務を原則行わないが、希望に応じて代行することがあり、その場合は代行料が発生する。また会員は、出演にあたりJEやクライアントが要求する一定の実演水準を保証する義務がある。

【説明】
JEが出演先を通知し、会員が当該出演に希望した場合、出演先主催者等への初動連絡はJEが代行します。また一切を放任するわけではなく、必要に応じて最低限の協力は行います。打ち合わせへの参加や必要書類の提出など、出演に関する実務は会員自身が行ってください。ただし、これは報告義務を免除するものではなく、JEの信用維持のため、進捗や経緯については適宜報告する義務があります。

【注意点】
JEの出演料は目安となる統一規定がありますので、必要に応じて出演料金表を請求してください。また5号について、会員の準備や練習不足によって、JEが会員のパフォーマンスクオリティを担保できないと判断した場合は、当該会員を出演させない(主にJEが強く関係するイベント)可能性があります。


第11条(実演報酬)

1.活動に伴う実演報酬(物販売上を含む。)の扱いは、本契約とは別途締結する個別契約に定めるものとし、定めのない実演報酬については甲に帰属し、これを収受するものとする。

2. 前項に基づく個別契約がある場合、その契約の定めが本契約に優先する。

【要約】
出演料や物販など実演報酬の取り決めは、個別の契約に委ねられる。

【説明】
出演や物販に関する収益の分配は、本契約とは別に締結する委託契約によって定められます。契約上、会員が受け取る収益の割合が多いほど、その分だけ業務上の責任や負担も大きくなる点に留意してください。つまり、個別契約を結ばず会員自身に報酬分配がない場合、その活動に関する責任はJEが負っています。出演におけるクライアント等からの苦情はこれまで大小さまざまありましたが、そのような苦情に対する対応なども含め、個別契約を結ぶ会員は報酬割合に応じて責任を負う義務があります。また、JEは母体として会員に貸与できる資産を維持するため、さまざまな会費や利用料を支払っています。これらの費用は会費だけではまかなえない部分も多く、団体全体で支え合うことで活動基盤を維持しています。

【注意点】
個別に合意がない収益(契約に含まれない収入など、新しい収益源や想定外の収入)が発生した場合、その収益は一旦JEに帰属し、処遇については会員との調整のうえでJEが判断、決定します。


第12条(支出入の管理・実演報酬申告等の取扱い)

1.乙は、実演報酬について正確かつ誠実に甲へ報告する義務を負い、毎月の支出入記録等の提出を行うことを義務とする。

2.乙の故意又は重過失により、実演報酬について未申告又は虚偽の申告を行ったと甲が合理的に認める場合、甲は当該報酬の全部又は相当額を直ちに差し押さえることができ、必要に応じて本契約を停止又は解除することができるものとする。

3.乙の未申告又は虚偽申告により、甲又は第三者に損害が生じた場合、乙はその一切を賠償する責を負う。甲は、乙に対する賠償請求において、乙に支払うべき報酬等から賠償相当額を控除することができるものとする。

【要約】
会員は受け取った報酬を正直に申告し、その記録を提出する義務がある。故意または重過失の未申告・虚偽申告は、差押えや契約解除の対象となり、さらに賠償責任が課せられる。

【説明】
売上報告は、相互の信用のうえで成り立っています。その売上を疑わないという前提となる信用を損なう行為は、信頼関係を揺るがす重大な問題です。そのため、虚偽報告や未申告など、信用を失わせる行為が発覚した場合には、厳正な対応を取らざるを得ません。売上報告や毎月の収支記録の提出を強制的に求めるのは、会員の団体運営が杜撰(ずさん)にならないよう、適切に管理・把握させることを目的としています。

【注意点】
虚偽申告が判明した場合は、制裁として委託契約内容の変更または解除する場合があります。


第13条(受領権限)

1.甲は、乙の活動により生じる実演報酬その他第三者からの受領に関する一切の権限を有するものとする。ただし、別途の書面により異なる定めをした場合はこの限りでない。

2. 前項の規定に基づき、甲が乙に対して支払うべき報酬の額、支払時期および支払方法は、個別契約又は甲の定めに従うものとする。

【要約】
原則としてJEが実演報酬の受領権限を有するが、別途書面で異なる取り決めがあればそれが優先される。

【説明】
JEに受領権限のない報酬や受取物があった場合、会員に代わって収受することができないため、クライアント等に混乱や手間を生じさせる可能性があります。さらに、合理的な物販精算の処理が行えないなど、非効率で不便な状況が想定されます。

【注意点】
報酬を会員が直接受け取ることが合理的と判断される場合は、その受領を優先します。ただし、現金等を会員が直接受け取った際に生じた金額の誤算や紛失、その他のトラブルについて、JEは一切の責任を負いません。これらの責任はすべて管理する会員本人が負うものとし、JEや他の会員への収益分配等が免除されることもありません。


第14条(権利帰属)

1.乙が本契約期間中に行う活動から生じる著作物、肖像(写真、映像、電磁的記録等を含む。)、氏名、芸名、略称、愛称、呼称、筆名、グループ名、経歴、音声その他一切の要素(以下「本件成果物等」という。)に関する知的財産権は、甲に帰属するものとする。

2.乙は、甲又は甲が許諾する第三者に対して、著作者人格権を行使しないものとする。

3.乙は、甲又は甲の指定する者以外に、本件成果物等を使用させてはならない。

4. 甲は、本契約期間中、甲の裁量により本件肖像を使用した商品の製造・販売及び第三者への許諾を行うことができるものとする。

【要約】
活動から生じる著作物や肖像などの知的財産権がJEに帰属する旨を明記し、会員は著作者人格権の行使をしないことも定める。

【説明】
本条文は、JEがグッズや広告宣伝等で利用することを想定したものですが、会員の著作物をJEが第三者から保護する側面があります。JEが権利を主張できない場合、第三者による無断使用に関して争う責任は、会員個人に生じます。

【注意点】
JEの基本的な考え方として、会員はJEの活動における「キャスト」としての権利以外について、実名や本人個人の拘束を受けることはありません。反面、JEが保護するのは、会員が「キャスト」として創作した活動物であり、本人個人そのものは保護の対象にはなりません。


第15条(SNSアカウントの管理)

1.乙は、活動に用いるSNSアカウント(Facebook、Instagram、twitter(現:X)、Threads、YouTube等。)のID・パスワード等、管理に必要な情報を甲に開示する義務を負う。

2.乙は、甲が本契約の目的のために前項の情報を使用し、アカウントの管理、投稿・削除等を行うことに同意するものとする。

3.乙は、本契約終了後においても、甲が本件アカウント及びその投稿等の管理を引き継ぐことを予め承諾するものとする。

【要約】
会員はSNSのIDおよびパスワードをJEに開示し、JEが投稿や管理を行うことに同意する条項。契約終了後もJEがアカウント管理を継続することを承諾。

【説明】
SNSの適正な運用を確保するため、会員個人がアカウントを独自に管理することも、裁量を与えられた範囲外で使用することも認められません。身近な交流が図れる一方で、少しのミスが大きな問題に発展する可能性があるためです。活動を終了したアカウントの処理も、会員の独断で転用や削除を行うこともできません。

【注意点】
新しい媒体で活動を行う時は、ID・パスワードなどログインに必要な情報に加え、運用方法も明示してください。


第16条(再委託)

甲は、本契約上の権利の行使または義務の履行の全部又は一部を、乙の事前の承諾がある場合に限り、第三者に委託することができる。乙は、当該受託者に対しても本契約に基づく義務を負うものとする。

【要約】
JEは会員の承諾がある場合のみ、権利義務を第三者に委託できる。その場合、受託者にも契約上の義務が適用される。

【説明】
委託の第三者との協力によって、マネジメントなどが適切に行われる場合も想定されます。しかし、会員の意思に反して委託を強制することは、その意思を尊重しない行為にあたります。したがって、委託は会員の承諾がある場合に限られます。

【注意点】
合意のうえで委託した場合、会員と第三者の間で活動が進められることになります。万一、活動がうまくいかない場合などには委託を取りやめることも可能ですが、JEは取りやめることについて関与しません。対外的な信用を損なわないよう、会員は受託者との関係整理を適切に行ってください。


第17条(同種業務の受託の禁止等)

乙は、本契約期間中及び本契約終了日から起算して6か月間、甲と同種又は類似内容の契約及び活動を行ってはならない。ただし、乙が私的目的で行う活動及び投稿は、この限りではない。

【要約】
条文の通り。

【説明】
契約終了後まもなく同種の活動を行うと、第三者から「JEの活動」と誤解される可能性があります。また、トラブルが原因で契約を終了したのではないかなど、不要な憶測を招き、双方の信用に影響を与えるおそれもあります。これを防ぐために、一定期間の活動制限を設けています。

【注意点】
まったく別の活動や、個人の趣味の範囲で行う類似の活動については、この制限の対象にはなりません。制限はあくまで、JEでの活動に関する混同や誤解を避けることを目的としています。


第18条(秘密保持)

甲又は乙は、本契約に関連して知り得た相手方の業務上の一切の情報(書面、電磁的記録媒体その他の形態の如何を問わない。以下「秘密情報」という。)を、本契約に定める義務の履行以外の目的で使用せず、正当な理由がある場合を除き、いかなる第三者にも開示又は漏洩してはならない。

【要約】
秘密情報の使用・漏洩を禁じる条項。ただし正当な理由(法令による開示義務等)がある場合は例外。

【説明】
JE内部の機密情報や会員の個人情報など、運営や活動に必要な場合を除き、漏洩させることを禁止しています。秘密情報には、活動計画、契約内容、内部資料、会員の個人情報や連絡先など、内部でのみ知り得る情報が含まれます。会員はこれらの情報を、意図的であれ過失であれ、第三者に開示したり、自らの利益のために使用したりしてはなりません。

【注意点】
本規定は会員同士にも適用されます。たとえば、会員の情報を他の会員や第三者に漏らす行為も禁止しています。内部で知り得た情報は、当事者の利用範囲に限定し、漏洩や不正使用を厳格に防止してください。


第19条(権利義務の譲渡)

乙は、甲の書面による事前承諾を得ない限り、本契約上の地位および本契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、担保に供し、又は承継してはならない。

【要約】
会員は、JEの承諾なく契約上の地位や権利義務を第三者に譲渡できない旨。JEの管理を維持するための条項。

【説明】
会員がキャストまたはスタッフとしての立場を、第三者に独断で譲渡したり引き継がせたりすることを原則は認めていません。また、いわゆるダブルキャストとして行うことも認めていません。これは、会員の立場を奪おうとする悪意の第三者から保護するためでもあります。

【注意点】
権利についても同様です。たとえば、会員が契約上の報酬受取権を家族や他人に譲渡することも、原則として認められません。


第20条(知的財産権の保証)

1.乙は、乙の活動および本件知的財産権が第三者の権利を侵害しない合法的なものであることを保証する。

2.乙は、甲による本件業務の履行に関し、自己及び権利者等を含む第三者が本件知的財産権を含む一切の権利を、甲に対し主張しないことを保証する。

3.前各項に反した場合、乙は自己の責任と費用において当該紛争を解決し、甲に損害が生じた場合はこれを賠償するものとする。

4.甲及び乙は、相手方が本契約締結に必要な権限を有していることを保証する。

【要約】
会員は、第三者の権利を侵害しないこと。侵害があった場合は、会員本人が紛争解決と賠償を負う旨の保証。

【説明】
会員が活動において創作または使用するものは、第三者の権利を侵害していないことが前提です。しかし、実務上それらが侵害しているかどうかをJEが常に見極めるのは困難です。もし侵害があった場合に、第三者がJEに対して権利を主張してこないことを保証し、また侵害があった場合はその責任を負うように定めています。本条4号は、JEと会員の双方が他の権利を侵害していない正当な状態で、本契約を締結していることを確認するものです。

【注意点】
一般楽曲を無断で使用する(例:JASRAC未申請の楽曲使用等)、第三者の著作物を許諾なく転載・利用する、他人の肖像を承諾なく活動に用いる等は禁止されます。権利関係が不明確な素材は、使用前に必ず権利者の許諾を取得するか、使用可能であることを確認してください。


第21条(反社会的勢力の排除等)

1.甲及び乙は、自ら及びその関係者等が暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、並びに反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないことを表明・確約する。

2.相手方が前項の確約に違反した場合、甲又は乙は事前の通知又は催告を要せず本契約を直ちに解除できるものとし、解除によって生じた損害については、解除した当事者は賠償の責を負わない。

3.前項の違反により相手方に損害が生じた場合、違反当事者はその一切の損害を賠償する。

【要約】
反社会的勢力に関与していないことの確約。違反があれば即時解除かつ、解除した側は一切の責任を負わないことの定め。

【説明】
反社会的勢力に限らず、犯罪行為に加担する者や、社会的に問題のある迷惑行為を行う者と関係を持つことは、いかなる理由であっても擁護できません。また、「知らなかった」という理由は免責にはなりません。故意でなくとも、関係を持っていた事実そのものが問題となります。そのため、日頃から交流関係を適切に管理し、自らの立場と責任を十分に自覚するよう心がけてください。

【注意点】
本条に違反した場合、その影響は会員本人にとどまらず、JE全体および他の会員の信用にも重大な損害を及ぼします。信用の失墜は、社会的な活動の継続を不可能にするおそれがあるため、反社会的勢力との関与や、それと疑われる行為は厳格に禁止します。


第22条(契約違反による解除)

1.甲又は乙は、相手方が本契約上の義務に違反した場合、相当の期間を定めてその是正を催告することができるものとする。当該期間内に是正がなされないときは、甲又は乙は本契約の全部または一部を停止又は解除することができ、さらに相手方に対し損害賠償を請求することができるものとする。

2.次の各号のいずれかに該当する場合、甲は乙に対し是正勧告を要せず直ちに本契約を解除できるものとする。

(1) 正当な理由なく甲の正当な指示又は要請に従わない場合

(2) 正当な理由なく活動への遅刻を3回以上繰り返した場合又は活動を無断放棄した場合

(3) 甲の業務及び所有するコンテンツその他一切の権利を乙が無断で利用した場合又は乙が非会員に対し利用させた場合

(4) 法令又は公序良俗に違反し、又は違反するおそれがあると甲が合理的に判断した場合

(5) 前各号のほか、本契約の継続が著しく困難な重大事由が発生した場合

3. 前項に基づき本契約が解除された場合であっても、当該解除により甲又は第三者に損害が生じたときは、乙はその一切の損害を賠償する責を負うものとする。

【要約】
是正勧告の手続き、およびJEが会員を即時解除できる具体的事由(指示不履行、遅刻・無断欠席、無断利用、法令違反等)を列挙。

【説明】
一般社会において、組織活動の円滑な遂行を妨げる行為は、内容や程度によっては看過できない重大な問題となります。そのため、JEでは一定の基準に基づき是正勧告を行い、改善が見られない場合や悪質な行為と判断される場合には、即時解除を含む厳正な対応を取ることがあります。

【注意点】
本条に該当する行為は、改善の機会が与えられたにもかかわらず是正されない場合を含み、いかなる事情があっても継続的な活動は認められません。また、法令や規約に違反する行為については、即時解除および法的措置の対象となります。


第23条(損害賠償)

乙が本契約に違反したことにより、甲又は第三者に損害が生じた場合、乙は自らの責任と費用をもってその全額を賠償するものとする。乙に支払能力がないときは、甲は乙に支払うべき報酬から賠償相当額を控除することができるものとする。

【要約】
会員が違反した場合の賠償義務について。会員に支払能力がない場合は、JEが報酬から控除可能。

【説明】
本条は、会員の違反行為によりJEまたは第三者へ損害が発生した際、その損害を発生させた会員本人が自らの責任と費用で賠償しなければならないという定めです。これは、組織として損害を未然に回収するための実務的な措置です。

【注意点】
損害が第三者にも及ぶ場合には、JEのみならず外部から直接請求を受ける可能性もあります。損害額が会員の報酬を上回った場合には、報酬からの控除だけでなく、追加の賠償請求や法的措置が講じられます。


第24条(契約終了後の扱い)

1.本契約終了後であっても、本契約期間中に甲が第三者と合意し、又は乙に指示した活動を乙が承諾していた場合には、当該活動に関して本契約の規定が適用されるものとする。

2.甲及び乙は、本契約終了後、相手方又はその関係者の名誉・信用を毀損する誹謗中傷、破壊的な批判又は誤認を招く発言・表現を行ってはならない。違反した場合、甲又は乙は、公的な謝罪請求、損害賠償請求その他法的措置を含む対応を取ることができるものとする。

3.甲は、本契約終了後においても、乙の活動に伴う知的財産権を使用できるものとする。

【要約】
契約終了後も一定の規定(期間中に合意した活動等)が適用されること、終了後の名誉毀損等の禁止、およびJEの知的財産の使用継続についての定め。

【説明】
契約終了後であっても、契約期間中に合意・指示された活動には契約の効力が残ります。これは、出演が決定していた案件や進行中の活動を中断・放棄することで、JEや他の会員、第三者に迷惑をかけないようにするための取り決めです。 また、契約終了後に団体等に関する発信を行う場合は、その内容が信用を損なうものでないか、細心の注意を払う必要があります。直接的な内容だけでなく間接的な表現も禁止しており、そのような行為が確認された場合には、JEは徹底的に争います。

【注意点】
活動から生じた知的財産にも拘束力が残ります。


第25条(所属期間・更新・解除)

1.所属期間は、本契約締結日から当該年度の末日までとする。

2.乙が未成年者である場合、親権者等(以下「丙」という。)の同意を要する。丙が同意した旨を甲に通知した時点から、当該年度の末日までを所属期間とする。

3.乙が正当な理由により本契約を解除する場合、乙は解除希望日の少なくとも3か月前に書面又は電子メールその他テキストメッセージにより、甲へ通知しなければならない。

4.本契約は、前項の解除申告又は甲の書面による更新拒絶がない限り、同一条件で自動的に1年間更新されるものとする。

【要約】
所属期間の定め、未成年者の親権者同意、解除の通知期間(3か月前)と自動更新の仕組みを規定。

【説明】
契約期間は、締結日から年度末である3月31日までとし、特別な申告がなければ1年ごとに自動更新されます。未成年の場合は、親権者の同意を得たうえで契約が有効となります。契約を途中で解除したい場合は、解除希望日の3か月前を目安に、書面やメールなどでJEに通知してください。これは、退会に伴って生じる代替対応などの準備期間を確保するためであり、団体に属する会員が解除を希望する場合には、突然の脱退によって出演予定や活動スケジュールに支障をきたさないよう(第24条でも規定)、団体を保護する意図もあります。

【注意点】
契約は自動更新となるため、更新を望まない場合は必ず事前に申し出てください。


第26条(完全合意)

本契約は、本契約締結日における甲乙間の合意の全てを規定するものであり、本契約締結以前の口頭または書面による一切の合意に優先する。

【要約】
本契約が当事者間の完全合意であり、以前の合意に優先する旨。口頭合意も本契約に取って代わられる。

【説明】
本契約が、JEと会員との間における正式かつ最終的な合意内容であることを明確にするものです。契約締結前に口頭やメッセージなどで取り交わされた約束があったとしても、本契約の内容がそれらに優先して適用されます。過去のやり取りは、契約上の根拠にはなりません。

【注意点】
「言った・言わない」といった口頭での合意は、法的な効力を持ちません。契約上の取り決めはすべて本契約の内容に基づいて判断されるため、必要な事項は必ず書面やメールなど記録に残る形で確認・同意してください。


第27条(協議)

本契約に定めのない事項又は履行に疑義が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議し円満に解決を図るものとする。

【要約】
本契約に定めのない事項は、誠意をもって協議して解決するという調整条項。

【説明】
本契約に明記されていない事項や、契約の履行に関して疑義や不明点が生じた場合に、JEと会員が互いに誠意をもって話し合い、円満な解決を図ることを定めたものです。契約条文にない問題も、協議によって柔軟に対応することで、無用なトラブルや誤解を避ける目的があります。

【注意点】
協議は契約上の義務であり、任意の相談ではありません。会員同士にも適用されますが、問題解決の際には単なる感情論や建設的でない議論を避け、事実や内容を踏まえた冷静な対応を心がける必要があります。


第28条(準拠法・管轄)

本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、前橋地方裁判所又は沼田簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

【要約】
裁判に至った場合の裁判所を定める条項。

【説明】
本条は形式的に記載しているだけではなく、必要に応じて裁判を利用することで、労力や費用、対外的な信用(裁判=トラブルという認識)への影響を考慮したとしても、速やかな解決を優先して精神衛生を保つほうが望ましい場合があります。JEも過去には客観的な司法判断に委ねたいケースがありました。また、これはJEと会員の間だけでなく、会員同士の紛争にも適用されます。

【注意点】
裁判費用は、一般的に訴訟を起こした原告側が一時的に負担します。しかし、最終的に裁判所が判決を下した結果、敗訴した側が費用を支払うことが定められています。

以上です。
本契約書に記載された各条文の解説は、あくまで理解の目安としてまとめたものです。契約の詳細や条文の解釈については、状況や活動内容に応じて柔軟に運用される場合があります。そのため、必要に応じて条文の更新や修正を行うことがあり、再契約時には改めて説明いたします。

ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

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